「何一つやましい所はない」選挙直前に有権者へ“菓子折り” 77歳市議を任意聴取 2千円程のゼリー詰め合わせ配る(東海テレビ) - Yahoo!ニュース
選挙前に事務所のご近所に菓子折を配ったという話。公職選挙法では有権者に金品を渡すことも有権者から受け取ることも禁止されています。選挙中は事務所に茶菓子を用意してスタッフの休憩や支援者のかたへ振る舞うこともありますが、その場で軽く飲食できる程度のものであって、たとえばペットボトルのお茶や個包装のせんべいを持ち帰られると買収になる可能性がでてきます。
飯田市長、新盆を迎えた有権者に3000円手渡す…「見舞金を渡すのはこの地域の慣習」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
こちらは現金。
難しいのが、記事中にもあるとおり葬儀の香典(直接持参)だったらセーフであるが、新盆は葬儀ではないので黒寄りになるらしい・・・。
選挙にでるとたとえ親族へ果物をお裾分けするとかいう、それまで付き合いで普通にしていたことであっても公職選挙法上アウトになるのが辛いところです。
維新・奥下衆院議員、政治資金でキャバクラに支出 交際費名目 | 毎日新聞
自分のポケットマネーが原資でいくならよいと思いますが、税金でキャバクラは理解が得られないですよね。民間でも業態によってはキャバクラやクラブを接待交際費で計上することもありますが、それは自分のところの稼ぎが原資であるし、そもそもそれが認められるのは接待交際費として使ったときにそれ以上の売上が期待できるというのが前提です。たとえば、家族と外食したとしても本業の売上につながらないので経費として認められません。「領収書があればいいんじゃないの?」くらいの認識しかない人もいるようですが実態が伴わなければ脱税になります。








